プレス工業健康保険組合
【時間外加算・休日加算について】
■施術内容
時間外加算 19:45 と記載
■返戻理由
本人に確認したところ接骨院に到着時はまだ施術中であり、実態上施術応需の体制をとっていると考えられる為、時間外加算は認められないと思われます。
(注:保険者の原文そのまま)
≪組合からのアドバイス≫
(支給基準97ページ第2初検料及び初検時相談支援料7(4)より抜粋 7(4) 時間外加算及び深夜加算の取扱いについては以下によること。 施術時間外でも実態上施術応需の体制をとっているならば、時間外加算は認められないこと。
「施術応需の体制」とは 例えば院内での施術終了時間が午後7時の場合、午後7時の時点で「本日の受付は終了致しました」等の表示を行わなければ、患者様には受付終了後の施術であることがわからない為、上記のように「施術応需の体制」と判断されて時間外加算ができなくなります。したがって、時間外加算を算定する患者様に対しては、受付は終了したことと、且つ時間外の施術であることを必ず伝えた上で施術を行って下さい。
※類似事項として 時間外加算のほかに休日加算があります。
(支給基準97ページ第2初検料及び初検時相談支援料8より抜粋 8 休日加算の取扱いについては以下によること。 (1)休日加算の算定の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいうものであること。なお、12月29日から1月3日まで(ただし1月1日を除く)は年末年始における地域医療の確保という見地から休日として 取り扱って差し支えないこと。
※勘違いしている事案 ①「院内で決定している休日」を休日加算として算定している場合 平日を休日としている施術所においては、たとえ施術所の休日に施術を行っても休日加算として 算定できません。その場合は時間外加算として算定して下さい。 ②レセプトの加算の欄には(休日・深夜・時間外)のどれかに〇を付ける仕組みとなっています。 したがって、休日と時間外の2箇所に〇を付けると必然的に重複請求になります。
※よくある事案 「日・祝をを営業日として届出している施術所」並びに「年末年始の休日を年中無休又は31日まで営業と表示している施術所」においては休日加算は算定できません。