東京文具販売健康保険組合
2015年10月30日
【負傷日と初検日との差異】
■施術内容
負傷年月日 平成27年5月6日 初検年月日 平成27年6月6日
■返戻理由
負傷日から初検日まで日数が経過している。施術を必要とした理由。 (注:保険者の原文そのまま)
療養費の支給基準(96ページ)参照 柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項 第1通則5より抜粋 療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。
≪組合より≫
上記のように負傷日から初検日までの日数が2~3週間以上経過している場合は、急性・亜急性ではないというのが一般的な保険者の見方ですので注意が必要です。