名古屋木材健康保険組合
2015年12月01日
【転帰欄】
■施術内容
8月申請書 負傷年月日 27.8.18 初検年月日 27.8.19 (1)左股関節捻挫 (2)左大腿部挫傷下部 新規 実日数1日 前月転帰欄なし
■返戻理由 前月の施術終了日は22日になっています。新たな負傷ですが、1ヶ月以内の施術は初検に該当しないと思います。
≪組合より≫ 新たな負傷により新規で算定する場合、レセプトの突合せにより前月の転帰欄が未記入により返戻となる保険者が増えています。[療養費の支給基準 96ページ参照]