タカラスタンダード健康保険組合
【一部負担金】
■レセプト 生年月日 平成14年7月12日
■返戻理由 被保険者に照会しました結果、「一部負担金として初回680円、2回目280円、3回目以降180円支払った。」との回答がありました。一部負担金が違っていますので、確認お願いします。 (注:保険者の原文そのまま)
≪組合より≫ 施術所によっては、学生用の金額や高齢者用の金額として一部負担金額を設定している所があるかもしれませんが、照会を受けた際、一部負担金は確認の対象となるため、上記のように金額が違う場合は必ず返戻の対象になります。
●参考 療養費の支給基準 107ページ 第7 一部負担金 1「柔道整復師の施術に係る療養費について」により、受領委任の取扱いとすることが認められている施術所において、患者から支払を受けることとされている一部負担金に相当する金額は、健康保険法、高齢者用の医療の確保に関する法律等の規定に基づき、施術に要した費用に10分の1、10分の2、または3を乗じた額であること。 2 施術所の窓口での事務の負担軽減を考慮し、患者が一部負担金を支払う場合の10円未満の金額については、四捨五入の取扱いとすること。