すべての保険者対象
【骨折について】
■返戻内容 負傷日 平成27年6月26日 施術日 平成27年6月26.29日、7月2.3.4.6.7.8.11.13.15日 医師の同意 平成27年7月8日
※療養費の支給基準 123ページ※ 第3章 保険施術の取扱い(施術の方針) 23 (3)現に医師が診療中のの骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りではないこと。
≪組合より≫ 骨折及び脱臼については2日以上施術した場合は必ず医師の同意が必要です。 負傷名を骨折と記載できるのは同意日以降です。 従って上記のように同意日前に数日来院された場合は、先に捻挫等として算定し中止した後、骨折として算定して下さい。
(摘要欄記入)6月26日より捻挫として施術を行っていたが、痛み及び症状がよくならないため、医師の診察を促したところ結果骨折であり、7月8日に骨折の同意を得たため7日まで捻挫として算定し、8日より骨折で請求します。