ジェイティ健康保険組合
2016年11月30日
【同部位を続けて算定する場合】
■施術内容 施術内容・・・(2)左下大部挫傷(下部) 6月20日負傷 6月20日初検 実日数1日
■返戻内容 5月20日に左下大部挫傷が治癒しています。負傷原因・症状等について再度算定についてご確認下さい。 (注:保険者の原文そのまま)
《組合より》 同部位を連続して算定する場合は、たとえ新たな負傷であっても、保険者からは継続ではと判断されてしまいます。このことから最近では、負傷部位が1部位や2部位で負傷原因を記載する必要のない場合でも、返戻を防ぐために負傷原因を記載するレセプトが増えています。