東京広告業健康保険組合
2017年01月30日
【転帰欄の記載について】
■施術内容 (1)背部挫傷(上部)について 平成28年7月29日負傷 8月6日初検 実日数4日 新規
■返戻内容 腰背部挫傷(下部)について前月24日まで治療しているため(転帰欄記入なし)近接部位になります。従って初検料・再検料・相談支援料・施療料は支給対象とはなりません。 (注:保険者の原文そのまま)
《組合より》 上記の件は転帰欄に記載のないまま、次月新規で算定した結果の返戻となっています。殆どの保険者は前月と突合せを行っているので、必ず転帰欄に記載するか、次月の摘要欄に先月までの部位については治癒していた旨を記入するなど工夫する必要があります。又、返戻を避けるため、たとえ2部位の請求であっても負傷原因を記入している施術所も増えています。