東京化粧品健康保険組合①
【休日加算の算定について】
■施術内容 (1)左大腿部挫傷(上) (2)右大腿部挫傷(上) (3)左大腿部挫傷 負傷年月日 (1)平成29年2月12日 (日)・・・休日加算あり 初検年月日 平成29年2月12日 実日数1日
■返戻内容 平成29年2月12日(日)の初検時は、「電話連絡等をし、閉まっている接骨院を特別にあけてもらったわけではない」「他に受診している方がいた」とご本人様より伺っております。実態上施術応需の体制であったのではないか、と思われますので、休日加算の算定について、ご確認をお願い致します。 (注:保険者の原文そのまま)
《組合より》 休日にあっては、施術所事態が施術応需の体制であれば、休日加算は算定できません。時間外加算の算定においても同様で、例えば施術時間が午後7時までの場合、その時点で「受付は終了しました」等の表示を行わなければ、患者は受付終了後の受診であることがわからないため、「施術応需の体制」と判断され時間外加算できません。
※参考として※ 平日を休日としている施術所において、施術を行った場合は、休日加算ではなく時間外加算として算定することができます。