池友会健康保険組合
2017年07月27日
【施術管理者の変更による算定方法について】
■施術内容 施術管理者が変更になったため、初検から算定している。
■返戻理由 前月に施術を受けた整骨院が同一の整骨院であり、初検料の算定はできない。医療機関においても管理者の交代があったからといって初検料を徴収することはありえません。(一部不支給) (注:保険者原文そのまま)
《組合より》 保険者にもよりますが、半年程度閉院されていた等特殊な場合を除き、前月から引継いで施術管理者が交代した場合は、継続として算定することを求める保険者があります。 ※但し保険者すべてではありません。