柔道整復師会協同組合は全国の柔道整復師を支える請求代行の協同組合です。
【「日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・スポーツ後の筋肉疲労」に該当】
負傷原因を照会したところ、受領の原因は「日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・スポーツ後の筋肉疲労」に該当のものであると確認したため。 一連の施術は、健康保険対象の療養費として支給できかねます。 (注:保険者の原文そのまま)