「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正についての一部訂正

受領委任の取扱規定に(反社会的勢力の排除)が追加されました。

令和2年6月1日から、新規に受領委任の取扱の申出をする場合、及び開設者の変更があった場合は、誓約書(様式第2号の3)の提出が必要となります。